buribu-rizaemon’s blog

【世界初!】年間約400人しか経験できない予備試験口述試験を、漫画により視覚的にわかりやすく再現!

平成29年 予備試験 口述試験 再現 民事

平成29年の民事系の再現。

試験後すぐに作成したため、再現率は高め。

1日目午前組5番目。

所要時間10分程度。

結果は121点。

 

 

主査(科捜研の女に似ていた):今から事例を読み上げるので、図(図表①)を見ながら聞いてください。

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図①(表)

AX      ~~問題文~~

Y

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ぼく:はい。

主査:Aは、〇月〇日、Yとの間で、代金500万円で建物の改修工事をするという請負契約を締結した。Aは、×月×日、Xに対し、上記請負契約に基づく債権を400万円で売った。あなたはXの代理人であるとして、上記債権を回収するために訴訟を提起しました。この場合の訴訟物を教えてください。

ぼく:はい、AY間の請負契約に基づく報酬請求権です。

主査:はい。請求原因を教えてください。

ぼく:はい、Aは〇月〇日、Yとの間で、代金500万円で建物の改修工事を請け負った。Aは、上記工事を完成させた。Aは、△月△日、Xに対し、上記契約に基づく報酬債権を400万円で売った(たどたどしく)。です。

主査:今、△月△日と言いましたか。

ぼく:えーと、あ、失礼しました。×月×日です。

主査:はい、それではパネルを裏返してください。また事案を読み上げますので、図(図表②)を見ながら聞いてください。Yは、請負契約締結時、報酬債権の譲渡を禁止する旨の合意をしたと主張している。また、□月□日(×月×日よりも前)、Aに対して200万円支払ったと主張している。あなたは、今度はYの代理人だとして、いかなる抗弁を主張しますか。

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図②(裏、上半分)

~~Yの主張~~

 

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ぼく:はい、譲渡禁止特約の抗弁です。

主査:他には何か主張しますか。

ぼく:はい、弁済の抗弁です。

主査:では、譲渡禁止特約の抗弁事実を本件の事情に照らして教えてください。

ぼく:はい。Yは、請負契約締結時、Aとの間で、報酬債権の譲渡を禁止する旨合意した。Xは、上記債権を買った際、譲渡禁止特約の存在を知っていた、もしくは、知らないことにつき重過失があった。です。

主査:重過失があった、と記載するのですか。

ぼく:あ、評価根拠事実でした。

主査:弁済の主張を受けて、XはのちのちYに責任を追及できるよう、Aを訴訟に関わらせたいと…

ぼく:すいません、Aの責任を追及するためですか?

主査:あ…そうですね。Aの責任でした。Aの責任を追及できるよう、Aを訴訟に関わらせたいと考えました。いかなる手段をとることが考えられますか。

ぼく:訴訟告知です。

主査:はい、弁済のやり方ってどうゆう風にするか分かりますか。

ぼく:振込です。

主査:他にはありますか。

ぼく:手渡しです。

主査:現実の提供ですね。それでは、弁済をしたということを立証するために通常使える証拠ってなんだと思いますか。

ぼく:領収書です。

主査:他にはありますか。

ぼく:預金明細…通帳…あとは何があるかなぁ…

主査:振り込んだ際に何かもらえるものがあるんだけど…

ぼく:振込明細…ですか?

主査:はい、では領収書をなくしてしまいました。どんな証拠を使うことが考えられますか。

ぼく:うーんとそうですねぇ、うーん、陳述書が考えられます。

主査:陳述書。この場合だと誰の陳述書になるのかな。

ぼく:Yです。

主査:Yさんが、こうゆう風に振り込みましたよ~、っていう感じの陳述書ですか。他にはありますか。

ぼく:うーん…領収書がないんですもんね…

主査:弁済のときにどこからか調達するはずですよね。

ぼく:あ、例えば銀行から現金を引き出してそれを支払ったというような場合でしたら、通帳が使えると思います。

主査:はい。では図の下(図③)を見ながら聞いてください。Aは、Xの代理人であるあなたにこんな相談をしました。あなたがこのような発言をした場合、弁護士倫理規定で何か問題となる規定はありますか。

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図③(裏、下半分)

A「実は、Yから弁済を受けていたのですが、Xのことが怖くて今までそのことを言い出せなかったのです。でも、裁判では正直に話そうと思っています。」

弁護士「今さらそんなことを言われても困りますよ。あなた自身の考えで話してください。」

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ぼく:75条です。

主査:それはどんな内容の条文ですか。

ぼく:偽証の唆しです。

主査:本件は当たりますか。

ぼく:当たります。

主査:当たりますか。

ぼく:はい、たしかに弁護士は最終的に「あなたの考えで行動してください」と言ってはいますが、間接的にAを圧迫していると思いますので…

主査:じゃあ、どのように言えばよかったと思いますか。

ぼく:うーん、そうですねえ。かといって、正直に話しなさいと言ってしまったら今度はXとの関係で問題となってくるので…うーん、そう考えると先ほどのように言ってしまうのもやっぱりしょうがないのかもしれません…笑

主査・副査:うふふふ

ぼく:ひょ!?ひょ!?

主査:ここは難しいところなので自分で考えてみてください。それでは以上になります。

ぼく:ありがとうございました、失礼します。